山田文章税理士事務所

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2019年4月の税務申告期限について

   

今上天皇の退位と皇太子さまの新天皇即位に伴い、月末の4月30日は「国民の休日」、翌日の5月1日は「天皇の即位の日」で祝日となることから、「平成」最後の4月末申告納付の期限は5月7日(火)となります。

5月1日からは新元号「令和」となり、請求書及び領収書などの元号訂正が必要になります。

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