山田文章税理士事務所

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年末調整の計算【注意】

   

年末調整の計算にあたって、最近、扶養控除に関する質問を受けたので記述したいと思います。

平成23年中にこれまで扶養親族として扶養控除してきた方が亡くなりました。

そのような場合、その亡くなられた方を年末調整の計算で扶養控除することができるかどうか気になるところです。

扶養控除できるかによっては所得税の税額が変わってくるので注意が必要です。

年の中途において死亡した人が扶養親族に該当するかどうかは、所得税基本通達85-1に規定されています。

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族 (法第2条第1項第34号((定義))に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の控除対象配偶者若しくは法第 83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族に該当するかどうかの判定 に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資 3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)

(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(同号に規定する児童及び老人にあっ ては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の 時)の現況により判定する。

(2) 当該親族等が控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。

 

 

亡くなられた方が扶養親族に該当するかは、この2つの判定基準に当てはまれば扶養控除することができます。

扶養控除の要件に当てはまるけれども誤解して控除し忘れることがないように注意が必要です。

国税庁のHPも参考にして下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/06.htm

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